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農業の事業承継でお悩みの方

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農業を営まれている方

贈与税と相続税の納税猶予制度を利用

贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予を繰り返すことで、相続に係る納税を繰り延べていくことが可能です。
但し、農業を営まなくなった場合には、そこで納税猶予が終了するため、相続税が課税されることに留意する
必要があります。

相続発生後の農地売却

相続又は遺贈により取得した土地等を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合、その者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した土地等全部に係る相続税額が取得費とみなされる特例があります。
これを活用することにより、相続発生後の土地売却に伴う譲渡所得税額を抑制することができます。
特に、都市圏の農地を保有されている方は固定資産税等の上昇に伴いキャッシュフローが悪化していることが多く、農地を手放すタイミングとしては効果的と考えられます。

農業をやめることを検討されている方

まで納税猶予等の特例を利用しながら農業を続けているものの、農業のキャッシュフローの悪化により農業をやめたいが、そうなると納税額が発生することを心配されている方も多いかと思います。
確かに、一時の納税負担が発生すると厳しいことは事実ですが、納税猶予を受けるためだけに農業を続けることは、結果として親族にマイナスの影響を与えることもあります。
農業をやめた場合の税額シミュレーション・分析等を行い、どの方法がベストなのかを提案させていただきます。

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