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遺産分割協議の確定とは?

遺産分割協議の確定とは?

相続人全員で遺産の分配を決め、合意することを遺産分割協議といいます。
遺言がない場合、具体的な分割方法が示されていない包括遺贈の遺言の場合、遺留分を侵害している遺言の場合などは、各相続財産を各相続人がどれだけ取得するかを決める必要があります。
遺産分割協議では、法定相続人全員が参加し、全員が同意することが必要になります。

また、相続人間で遺産分割に合意が形成されれば、遺言の内容を変更することも可能になります。
ただし、相続人でない人への遺言がある場合には、遺言内容が優先されます。

遺産分割協議のポイント

遺産の種類・性質、各相続人の状況等を考慮して、分割協議を行う

遺産が全て分割可能な資産(現金、預貯金、株式、債券等)であれば、各相続人の相続分に応じて分割することが可能となります。
しかし、遺産の多くは、不動産(土地、家屋)や家財、自動車などの分割できないものも含まれているため、各相続人の年齢、職業、事情等と遺産の種類、性質等を考慮し、公平に分割する必要があります。
また一度確定した遺産分割協議書を再協議すると、贈与とみなされ贈与税が課税されます。

相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに分割を確定する

遺産分割に期限はありませんが、申告期限までに分割が確定しない場合、配偶者に対する相続税の軽減や小規模宅地等の特例などが適用されないため、相続税が高くなります(申告期限から3年以内に分割すれば、相続税の還付を受けることができます)。
相続税が高くなることで、さらに分割協議がまとまらない、または「争族」になる可能性もあるため、注意が必要です。
また、分割が確定していない場合は、売却や物納ができないため、多くの納税資金が必要になる点にも注意が必要です。

特別受益分の算定

被相続人から受けた遺贈や婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を特別受益と言い、受けた者を特別受益者といいます。
特別受益者がいるときは、その特別受益分を相続分から減少させることとなります。

寄与分の算定

相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした人に対しては、相続人全員の協議によって相続分を加算することができます。

専門家のアドバイス・サポートを活用する

遺産分割協議においては、相続人全員が参加し合意に至る必要があるため、誰かが中心となって協議を進めていく必要があります。
分割協議においては、税務や法務等の問題もありますので、税理士や弁護士等の専門家に意見を聞きながら進めていくことが重要になります。

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