課税財産の特定とは?
相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産上の一切の権利義務を承継しますが、相続税額を算定するためには、課税財産を特定し、相続税を算定する必要があります。
課税財産を特定するために、弊社担当者が各相続人等からヒアリングを行い、被相続人の財産情報を収集します。同時に、預貯金や金融資産、不動産、生命保険、債務等の証書を精査し、相続財産の特定をしていきます。
相続税が課税される財産は大別して3種類あります。
1.本来の相続財産
被相続人が所有していた経済的価値のある財産のことをいいます。
現預金、土地・建物、有価証券・公社債、事業用資産、自動車、貴金属、家財、特許権等(名義預金も含まれます)
2.みなし相続財産
本来の相続財産には該当しませんが、下記に挙げるものは実質的に相続財産と同様の経済的価値を有すると考え、課税及び租税負担の公平等の観点から、課税対象財産とみなされます。
生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利等、定期金など
3.相続開始前3年以内の贈与財産または相続時精算課税を選択した場合の選択以後の年分の贈与財産
相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、その贈与財産は贈与を受けた時の価額で相続税の課税価格に加算されます。
ただし、配偶者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたものについては、控除額に相当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
<課税財産を特定する上で留意する事項>
1.名義預金について
名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金していても、収入等から判断した場合、実質的に親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。
名義が被相続人でなくても、実質的に被相続人が管理・負担していると考えられる預貯金は、被相続人の相続財産に該当します。
名義預金だけでなく、株式等についても同様に名義株式とされるものがあります。
2.生前贈与について
生前に被相続人から贈与により受けた特別受益がある場合には、その特別受益も相続財産とみなされます。
特別受益とは、被相続人からの遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与(持参金、嫁入り道具、支度金)、生計の資本としての贈与(独立開業のための資金提供や住宅取得資金の支出、特別な教育資金など)が該当します。
特別受益がある場合は、被相続人が相続開始の時において所有していた財産の価額にその特別受益の価額を加算したものを相続財産とみなします。
※贈与税の配偶者控除
「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円までの金額を控除できるという制度です。
この制度は同一の配偶者からの贈与について、一生に1回適用することができます。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与されたもしくは取得した居住用不動産を居住の用に供し、かつその後も引き続き居住の用に供する見込みであるという条件も必要になります。




