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節税対策とは?

節税対策とは?

相続税は資産に課税されるため、各財産の種類や特性(金融資産、不動産、生命保険金等)を把握した上で、事前に相続財産の移転や評価を引き下げる対策を行います。

節税対策のポイント

1.課税財産の減少による節税対策

生前贈与の有効活用
贈与税の110万円の基礎控除配偶者への居住用財産の贈与住宅取得資金の贈与等の控除枠を活用し、課税財産を減少させることが可能です。
ただし、控除額を有効活用するには、中長期的な計画を立案し、実行する必要があります。

財産を評価額の低い資産へ変える
現金や金融資産よりも、不動産へ資産の性質を変えることにより、相続税評価額を低くすることが可能になるケースが多くあります。
しかし、分割の難しさや流動性が低下するため、十分に考慮する必要があります。

アパート・マンションを建てる
家賃収入により納税資金を準備することが可能となるだけでなく、節税対策にもなります。
【アパート・マンションを建てることのメリットについては、納税資金準備のページ参照

2.非課税財産の増加による節税対策

墓地等の非課税財産の生前取得
相続が発生してから墓地等を購入した場合は、相続人が費用を負担することになりますが、生前に被相続人が墓地等を購入することにより、非課税財産が増加し、相続財産を減少させることができます。

3.基礎控除額の増加による節税対策

養子縁組の活用
基礎控除は以下の算式によって算定されます。
基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
そのため、法定相続人を増やすことで、基礎控除枠を増加させることができます。
しかし、法定相続人になる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと定められています。

4.税額控除、特例の活用による節税対策

配偶者控除
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、基礎控除60万円のほかに最高2,000万円(合計2,060万円)まで控除(配偶者控除)できるという特例

相続税の配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

小規模宅地等の特例
相続人が住宅や店舗等に使用している土地は、相続時に手放さなくて済むように、相続税評価額を大幅に減額し軽減する特例があり、小規模宅地等の特例といいます。
条件によっては、50%80%の減額を受けることが可能となります。

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