納税資金対策とは?
納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。
延納や物納が可能な場合もありますが、相続税の納付は現金一時納付が原則となっています。
相続税が発生する場合、多くのケースは比較的多額の相続税を現金にて払わなければならず、相続財産のほとんどが不動産で預貯金や金融資産が少ないために、手放したくない土地や家屋等を売却せざるを得ない状況になることもあります。
相続税を納付するために現金を用意できれば、手放したくない資産を売却せずに済みます。
また、相続財産の分散を防ぐために、他の相続人へ現金を相続させることも可能になり、「争族」対策にもなります。
「争族」となって遺産分割協議が相続税の申告期限までに確定しなかった場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例等の控除や特例を受けられなくなり、結果的に申告期限までの納税額が大幅に増えることもあります。
現預金等の納税資金はすぐに増えるわけではありませんので、物納財産の検討、現金収入が増える対策や資産の売却等を財産全体のバランスを見ながら事前に十分な検討期間をかけて行うことが重要になってきます。
納税資金対策としては、以下のようなものがあります。
生命保険の活用
1.生命保険金の非課税枠の活用
相続によって相続人が生命保険金を取得した場合には、一定の非課税枠があります。
生命保険金の非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数(人)
想定される相続税を試算した上で、生命保険金の非課税枠を上手に活用し、資金の確保を行うことができます。
2.生前贈与による生命保険金の活用
保険金受取人が保険料を負担するようにすることで保険金に相続税が課税されず、一時所得として所得税が課税され、節税対策にもなります。
資産(不動産)の有効活用
アパート・マンション経営
家賃収入により納税資金を準備することが可能となるだけでなく、節税対策にもなります。
アパート・マンションを建てることのメリット
土地が貸家建付地として評価されるため、更地の82%の評価額になります。
建物に関しては、通常、建築費の5割程度の評価額になります。さらに小規模宅地等の特例が適用できます。
資産の流動化対策
相続税の納付は現金による一括納付が原則のため、事前に株式や公社債、不動産等を売却し、流動性の高い現金や金融資産にしておくことも必要になります。
特に不動産の場合は、売却までに時間がかかることが多いため、事前に売却してもよい不動産の売却可能性、見積り売却価格を調べておき、計画的に行うことが重要です。




